お役立ち情報

次回公募に向けて、申請準備「事業再構築補助金」

次回公募に向けて申請準備「事業再構築補助金」

解説:日本経営ウイル税理士法人
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム

令和5年10月6日、事業再構築補助金の第11回公募が終了しました。

今年度、事業再構築補助金の公募は、残すところ1回と予測されます。公募から応募締切までは期間が限られていることから、あらかじめ予習・準備が必要です。

そこで今回は、事業再構築補助金第11回公募をもとに、ポイントを確認したいと思います。

事業再構築補助金とは?

  • 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
  • また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは、特に重要で あることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

受け取れる金額と対象企業

補助率は企業規模によって、上限額は従業員数によって変わります。詳細は別途「公募要」をご確認ください。

例)産業構造転換枠の場合

補助率中小企業:2/3  中堅企業:1/2
補助上限額従業員数20人以下:100万円〜2,000万円
従業員数21~50人:100万円〜4,000万円
従業員数51~100人:100万円〜5,000万円
従業員数101人以上:100万円~7,000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ

利用するタイミング

不動産業・サービス業・製造業など業種は一切関係ありません。

  • 新分野展開
  • 業態転換
  • 事業・業種転換
  • 事業再編
  • 国内回帰

メインの補助対象経費

建物費(建物の建築・改修に要する経費)・建物撤去費・設備費 など
(その他、詳細は別途「公募要領」をご確認ください)

補助対象にならない経費

  • 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
  • 不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)
  • 販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水道費、通信費
  • 観光農園等のうち、栽培に係る経費
  • 再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該、また設備と一体不可分の附属設備 (太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
    ※グリーン成長枠に応募する事業者も対象外となります
    ※FIT・FIPに関連して売電を行っている場合、関連費用は一切補助対象外となります。売電を行わない事業において、BCP等で法令上義務付けられている等、補助事業実施に必要不可欠と判断される場合にのみ、蓄電池は補助対象となります。

関連経費として利用可能

  • 外注費(製品開発に要する加工、設計等)
  • 技術導入費(知的財産権導入に係る経費)
  • 研修費(教育訓練費等)
  • 広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
  • リース費、クラウドサービス費、専門家経費

第11回公募からの変更点まとめ

毎回、公募の要件など変更がありますが、第11回は下記のような変更がありました。

  • サプライチェーン強靱化枠の公募はなし
  • 補助事業実施期間中に、みなし同一法人に該当することになった場合の取扱いについて追記
    補助事業者が、補助事業期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消しとなる。
  • 事業承継を行った上で事業を実施する場合について
    事業承継を行った上で事業を実施する場合に、承継以前の各事業者が既に実施している事業を実施するなど、再構築事業の内容が、容易に実施可能である事業は対象外に。
  • 「建物費」の注意事項
    補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められない。また不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納の必要がある。
  • 補助対象外経費の例が追記
    上記補助対象外経費部分参照
  • 審査項目の一部見直し
    審査項目(4)政策点
    ⑥ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供 するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。異なる強みを持つ複数の企業等(大学 等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。また、事業承継を契機として新しい取組を行うなど経営資源の有効活用が期待できるか。

事業再構築補助金 第12回の公募がどのように変更されるかは、注視したいと思いますが、申請する場合には期限内に進められるよう準備が必要です。

申請したいが、具体的な手続きは専門家に依頼したいなどお考えの場合は、まずは最初の目利きを含めて、余裕を持って私どもにお問い合わせください。

企業経営の改善・税務顧問は、日本経営ウィル税理士法人

日本経営ウイル税理士法人
トータルソリューション事業部 MAS監査チーム

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

  • 事業形態 事業・国際税務
  • 種別 トピックス

関連する事例

株式が個人株主に分散して困っている/税理士の相続・事業承継対策の提案vol.002

  • 事業・国際税務
  • 相続・オーナー

関連する事例一覧を見る

関連するお役立ち情報

自然災害に備え「事業継続力強化計画」を策定

  • 事業・国際税務

関連するお役立ち情報一覧を見る